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第52回断層映像研究会 シラバス


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断層映像研究会規約

(名称)
第1条 この会は断層映像研究会(Japanese Association of Tomography)と称する。

(所在地および事務局)
第2条 この会は所在地および事務局を群馬県前橋市昭和町3丁目39-22群馬大学大学院医学系研究科 放射線診断核医学内に置く。

(目的)
第3条 この会は断層映像を主体としその基礎的、臨床的問題等種々の関連ある研究をはかり、もって医学の研究の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術発表会などの開催。
2.その他目的達成に必要な事業

(会員)
第5条
1.会員はこの会の目的に賛同する社団法人日本医学放射線学会の会員で、細則に定める会費を納めた者。
2.社団法人日本医学放射線学会の会員ではないが、この会の目的に賛同し細則に定める条件を満たし会費を納めた者。
3.賛助会員は本会の発展に貢献し世話人会及び総会で承認を受けた者。
4.特別会員は本会の会員として長年参加し、本会の発展に特に貢献し世話人会及び総会で承認を受けた者。

(入会手続き)
第6条 入会希望者は所定の用紙により入会届けを事務局に提出しなければならない。

(資格喪失)
第7条 会員が死亡し又は退会を希望したときは資格を喪失する。

(役員)
第8条
1.この会に次の役員を置く。
会長    1名
代表世話人 1名
世話人   70名程度
監事    2名
2.会長は日本医学放射線学会会長をもってこれに当てる。ただし必要がある場合は 他の者をもって代わることができる。
3.他の役員は会員より選出する。
4.代表世話人の任期は1年とする。
5.世話人及び監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(会長および代表世話人)
第9条
1.この会の会長は本会を代表し総理する。
2.代表世話人の選出は世話人の互選により行う。
3.代表世話人は会長を補佐し、学術発表会を主催する。
4.代表世話人に事故あるときは世話人会の議を経て定められた者がその職務を代行する。

(世話人会)
第10条
1.この会に世話人会を置く。
2.世話人会は世話人をもって構成する。
3.世話人会の議長は代表世話人が行う。
4.世話人会はこの会の重要な事項を審議するとともに目的達成のための業務を行う。 5.前項に関し代表世話人が必要と認めた場合は臨時に委員会を設けることが出来る。

(監事の業務)
第11条 監事はこの会の業務および経理の監査を行うものとする。

(総会)
第12条
1.総会は毎年1回開催し重要事業の報告並びに議決を行う。
2.総会は代表世話人が招集しその議長となる。
3.総会は会員の10分の1以上出席しなければ成立しない。ただし書面であらかじめ意思を示した者は出席とみなす。

(会計年度)
第13条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わるものとする。

(規約の改廃)
第14条 この規約の改廃は世話人会及び総会においてそれぞれ出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。

(細則)
第15条 この規約を実施するための細則は世話人会および総会の議決を経て別に定める。

付則
1.この規約は昭和63年4月1日から施行する
2.平成4年9月9日一部改正、平成5年4月1日施行
3.平成11年11月4日一部改正
4.平成19年4月1日より事務局を埼玉医科大学総合医療センター放射線科内へ移転
5.平成29年4月1日より事務局を群馬大学大学院医学系研究科 放射線診断核医学内へ移転

断層映像研究会細則

(目的)
第1条
1.断層撮影を主体としたいわゆる映像診断とはX線断層撮影(X-ray Tomography)のみならずX線コンピュータ断層撮影(CT)、超音波、断層撮影(Ultrasonography)、磁気共鳴画像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)、核医学におけるPositron Emission Tomography(PET)あるいはSingle Photon Emission CT(SPECT)など、さらに将来出現するであろうあらゆる断層映像を包含する。
2.この断層映像は単純写真(X線系、シンチグラフィー)や血管撮影など重複投影画像を主たる研究対象とせず参考とするものである。
3.断層映像(Tomographic Imaging)の図版をTomographic (トモグラフィクス)と称しここに登録し今後使用する。

(会費)
第2条 規約第5条に定める会費は年額6,000円とする。

(会費の納入)
第3条
1.会員はその年度当初に会費を納入しなければならない。
2.第5条4項の特別会員からは会費を徴収しない。

(会費未納者)
第4条 2年連続して会費を納入しない者は退会した者とみなす。

(研究会)
第5条
1.学術発表会は原則として年1回開催する。
2.学術発表会で発表された内容は断層映像研究会雑誌(Japanese Journal of Tomography(略称;断映研会誌Jpn. Tomogr. )に掲載するものとする。

(入会手続き)
 第6条
1.入会を希望する者は氏名、生年月日、現住所、勤務先、職種等を明記し当該年度の会費を添えて事務局に申し込むものとする。
2.第5条2項に定める会員は日本医学放射線学会評議員又は本会世話人の推薦を要する。

付則
この細則は昭和63年4月1日から施行する。 昭和62年11月15日議決

 

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